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相続登記の義務化とは|3年以内の申請義務と過料

令和6年4月1日から、相続による不動産の取得について、相続登記の申請が義務化されました。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をする必要があります。

正当な理由がないのに申請を怠った場合、10万円以下の過料の適用対象になります。過料は行政上の措置で、いわゆる罰金(刑事罰)とは異なりますが、金銭的な負担が生じ得る点は同じです。

施行日より前に相続が発生していた不動産も義務化の対象です。この場合は、施行日と「相続により取得したことを知った日」のいずれか遅い日から3年以内が期限になります。

遺産分割の話し合いがまとまらないなどの事情で期限内に相続登記ができない場合に備えて、相続人申告登記という手続きが設けられています。登記名義人の相続人であることを法務局に申し出ることで、申請義務を履行したものとみなされます。ただし、これは権利関係を確定させる登記ではないため、遺産分割の成立後には改めて登記の申請が必要です。

相続した不動産を売却する場合、名義が被相続人のままでは売却できません。相続登記は売却の前提になるため、売却を検討している場合は早い段階で着手しておくと手戻りがありません。